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高齢化や核家族化が進む中、1997年に介護保険法が成立し、2000年から介護保険制度がスタートしました。介護保険制度とは、要介護者が自立した日常生活を送れるように、社会全体で支えていこうという理念に基づいて設立されたものです。
ではこの介護保険制度によって、何が変ったのでしょうか。誤った認識でトラブルを招かないためにも、あらかじめ理解しておきましょう。
介護保険制度によって、介護サービスは利用額の1割を自己負担することになりました。保険給付には上限があり、要介護度によって設定されています。上限を超えてしまった場合は介護保険が適用されず、全額自己負担でサービスを受けることになります。
また、介護サービスの利用に契約書を交わすようになったことも、介護保険制度によるものです。これにより、いつでも自由に介護サービスを選択・解約できるようになりました。
介護保険は、以下いずれかの人が利用できます。
・65歳以上で、要介護認定を受けている人
・40歳以上65歳未満で、16種類の特定疾患のどれかに該当して要介護認定を受けている人
16種類の特定疾患とは、以下を示します。
・がん末期
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・後縦靭帯骨化症(OPLL)
・骨折をともなう骨粗しょう症
・初老期における認知症
・パーキンソン病関連疾患
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症(ASO)
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症
介護保険料については、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の場合、会社の医療保険に上乗せして徴収されています。65歳以上になると、主に年金からの天引きで支払われます。また、要介護認定を受けていなくても、保険料は支払わなければなりません。
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、とても重要な役割を担っています。介護保険制度は複雑で、各サービスによっても様々なルールが存在しています。そのため、要介護者やその家族だけで使いこなすのは至難の業です。
ケアマネジャーは、介護保険制度と利用者を結びつける役割を果たしています。制度のわかりにくい部分をカバーして、それぞれのケースに応じたケアプランを作成します。また、各サービスの調整や連絡を行い、実際にサービスを利用できるよう支援してくれます。「こんなことはできないかな?」「急な用事で家を空けるけどどうしよう」といった介護にまつわる疑問や相談にも、強い味方として応じてくれるでしょう。
平均寿命が延びたことで、高齢者の人口は増える一方です。しかしその反面、高齢者を支える若い世代の割合は、少子化によって減少しています。
保険料が引き上がり、高齢者の負担が増えることばかりが問題視されがちですが、若い世代の、介護職員などの人材確保の問題もとても深刻です。要介護状態の高齢者が増え、今後ますます介護が重要となる世の中ですが、介護職員の離職率は依然として高いままです。仕事内容と賃金が見合っていないことなどが原因となっており、介護職員の待遇の改善が課題となっています。
また、認知症などで24時間の見守りが必要な場合であっても、要介護度が軽く判定されてしまうことで、十分な介護サービスを受けられないケースも起きています。他にも介護疲れや老老介護、高齢者の虐待や一家心中など、深刻な問題が次々と浮かび上がってきているのです。

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