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介護を必要とする高齢者の増加によって、1997年に介護保険法が成立しました。この介護保険法は、2000年にスタートした介護保険制度に関しての様々な事項を定めています。
内容は定期的に見直され、必要があれば改正されます。介護保険法が誕生する前は、高齢者の福祉や医療は老人福祉法と老人保健法が担当していました。これから介護を受ける、あるいはする側に立つ人にとって、この介護保険法は十分に理解しておく必要があるでしょう。
高齢者福祉の必要性が高まり、1963年に老人福祉法が成立しました。老人福祉法は、特別養護老人ホームやホームヘルプサービスなどを創設し、老人医療費を無料にするなどしましたが、財政が維持できず限界を迎えます。そこで、1982年に老人保健法が成立したのです。
これによって、老人医療費は無料から一定額の自己負担になりました。しかし高齢化は急速に進み、高齢者保健福祉推進十ヵ年戦略などを掲げて施設整備や在宅福祉の推進を行いますが、再び限界を迎えてしまいます。そして新たに介護保険法が成立し、介護保険制度が施行されるようになったというわけです。
従来の制度では、サービス決定は主に市区町村によって行われていました。しかし介護保険制度へと変わったことで、様々な介護サービスの中から高齢者が自分で必要なものを選択できるようになったのです。
また、自立支援のための介護や介護予防という考え方が生まれ、介護する側の負担や心のケアなどにも、注目が集るようになりました。従来制度では社会的入院も多く、介護する・されることは恥ずかしいというような考えがありました。社会的入院とは治療の必要がないのに、身寄りが泣く家に帰りたくないといった理由で長期入院を続けている状態です。しかし新制度になると、徐々にその価値観は変わってきました。
しかし介護保険制度は、現在も様々な問題を抱えています。75歳以上の高齢者や認知症の高齢者、単独世帯の高齢者は今後も増加していくことが予測されています。そのため、都市部の高齢化も急速に進むと考えられており、常に問題と向き合っていかなければならないのが現状です。
介護保険法は、過去に何度か改正が行われています。2005年の改正では地域密着型サービスを創設、他にも予防給付の導入や施設給付などが行われ、2008年には業務管理体制の整備などの見直しが行われました。そして2011年の改正では、24時間対応の定期巡回・随時対応サービスや複合サービスの創設、2011年度末に廃止される療養病床の廃止期限の猶予などが見直されています。療養病床とは、例えば高齢者の慢性疾患などで症状は安定しているものの、長期療養を行うために設置される病床です。
また第一号保険料は、2003年・2006年・2009年と3年ごとに見直しが行われています。介護保険制度がスタートしたときの第一号保険料は2,911円でしたが、現在(平成23年)では4,160円と年々増加しているのです。

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