介護のポータルサイト「オアシスナビ」TOP > 介護マガジン > 要介護認定

介護保険制度を利用するには、要介護認定を受けている必要があります。そして要介護認定を受けるには、市区町村の窓口で申請を行い、認定調査を受ける必要があります。医師の意見書などとあわせて判断され、結果は30日以内に通知される仕組みになっています。介護保険を利用したいと考えるのならば、まずその仕組み・内容を知っておきましょう。
要介護認定を受けると、要支援1・2、要介護1~5のいずれかに振り分けられ、介護保険の利用上限が決まります。要介護度のいずれにも該当しなかった場合には「自立」と判断され、介護保険を利用することはできません。
また要介護度は、病気の重さで決まるものではありません。たとえ重い病気にかかっていても、介護がそれほど必要とされなければ、要介護度は軽くなります。どのくらい援助・介護が必要で、かかる時間はどのくらいかによって、要介護度は決定されます。そのため自由に身動きが取れていても、認知症や精神疾患を抱えているなどで24時間の見守りや援助が必要な場合には、要介護度は重くなります。
認定調査では、日常生活の状況や心身の状態、必要な介護状況などを調査します。実際に自宅を訪問(入院中などは病院に訪問)し、本人と面会をしながら調査していきます。家族に対しても、日常生活の様子や普段どのように介護しているかなどの質問があるでしょう。要介護度の認定を目的とした調査のため、できるだけ詳しく正確に説明する必要があります。
たとえば「食事介助やトイレ介助が必要」という簡単な説明ではなく、食事介助にかかる時間や1日のトイレ介助頻度、あるいはその介助方法など。また排泄に失敗してしまうことはあるのか、ある場合にはその頻度も伝えるようにします。
認知症の場合は、どういった症状が現れており、それがどのような支障をきたしているのかを細かく伝えていくことが大切です。
要支援1・2では、介護サービスをほとんど受けることができないと誤解している人も多いでしょう。しかし「必要」と判断されれば、利用できるサービスは意外とあります。
訪問系のサービスでは、介護予防訪問介護や介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリなどが挙げられます。また通所系のサービスでは、デイサービスやデイケアのような介護予防通所介護や、介護予防通所リハビリテーションなどがあります。
あるいは予防介護福祉用具のレンタルや特定介護予防福祉用具の購入、住宅改修などにも、介護保険を適応できます。ただし要介護と比較すると、介護保険の利用上限は低くなっています。
要介護1~5は幅があり、軽い介護が必要となるケースから、寝たきりで24時間対応しなければならないケースまで千差万別です。しかし、訪問系サービスや通所サービス、居宅サービスなど、それぞれ条件を満たしていればどの要介護度でも利用することができます。
その他にも福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修などのサービスが受けられます。ただし介護保険の利用上限は要介護度によって異なり、要介護5が最も高い上限での介護保険利用が可能となります。

| [北海道] | |
|---|---|
| [関東] | |
| [甲信越・北陸] | |
| [東海] |
| [近畿] | |
|---|---|
| [中国・四国] | |
| [九州] |