暮らしのこと バリアフリーや住宅改修の基本情報、費用についてご説明します。

住宅改修

自宅で介護を行う場合、これまで普通だった住環境が、突然とても過ごしづらい環境に変わることがあります。不自由ない状態では気付きませんが、急な階段や小さな段差、あるいは滑りやすい床など、要介護者にとっては大きな障害です。そのため、必要に応じた住宅改修が必要になってくるでしょう。しかし住宅改修など、やったことがないという人が多いはずです。快適な介護環境をつくるためにも、住宅改修に関する基本的な情報は、覚えておいて下さい。

住宅改修が必要な理由

足腰の筋力や機能が低下してくると、高齢者は転倒骨折を起こしやすくなります。そのため、外出を控えることが多くなりがちです。しかし転倒転落事故というのは、外出時よりも家にいるときに起こりやすいということは、あまり知られていません。転びやすくなったと自覚のある高齢者は、家の外では注意して歩きますが、自分の家では安心安全だろうという考えが無意識に働き、思いがけないところで転んでしまうのです。また、家の中でも事故が起こりやすいのは、居間や寝室といわれています。階段や風呂場の方が転びやすいと考えがちですが、そのようなあらかじめ危険とわかっている場所には、手すりや滑り防止マットなどが取り付けられ、高齢者自身も身構えて歩くため転びにくくなるのです。ですから、階段や風呂場、トイレといった住宅改修ももちろんですが、部屋のわずかな段差を取り除くといった細かな改修も大切になってきます。

住宅改修をするには

住宅改修は、要支援・要介護認定を受けていれば20万円までが介護保険の適応になります。つまり工事費用が20万円以下であれば、自己負担額は1割で済み、20万円を超した分は全額自己負担になるということです。一度の工事が20万円以内であった場合には、差額分は別の機会に利用することができます。この制度を利用するには、市区町村の窓口で申請する必要があります。

どんな住宅改修でもできるの?

介護保険が適用される20万円分だけで改修を考えた場合、どのような工事ができるでしょうか。例えば手すりの取り付けや段差の除去、スロープ設置などが可能でしょう。トイレや風呂場、階段などに手すりを付けると、事業所などにもよりますが約10万円前後(自己負担額は1割)の費用がかかります。他にも、畳などを滑り防止の床材へ変更するようなことも可能です。あるいは扉を引き戸に変えたり、トイレを和式から洋式便器に変えたりすることもできます。

改修工事の事業所選び

住宅改修工事は、ただ手すりを付けたり、段差を取り除けば良いという簡単なものではありません。高齢者が使いやすく暮らしやすいように、微妙な調整が必要です。そのため、実績が豊富で介護に詳しい事業所に依頼するのが、安心といえるでしょう。
また、受領委任払い制度を導入している市区町村では、本人は保険給付分を除いた自己負担額のみを支払い、保険給付分については事業所が市区町村に請求して受け取るという流れになります。その場合、市区町村に登録している事業所でなければ利用できないため注意が必要です。未登録の事業所を利用することもできますが、その場合は本人が工事費用の全額を支払い、市区町村に申請することで工事費用の9割が支給されるという流れになります。

こんなときはどうしたらいい?

・住宅改修をしたけれど、引っ越すことになった
・介護度が3段階以上重くなった
そんなときは、新たに20万円までの住宅改修に介護保険が適用になります。また、住宅改修費の給付はひとりにつき20万円までなので、家族に要支援・要介護者が増えたときにも、新たに給付を受けることができます。

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