用語集:さ行

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用語集
アルファベット 【あ行】 【か行】 【さ行】 【た行】 【な行】 【は行】 【ま行】 【や行】 【ら行】
索引   し      
【 し 】
施設介護サービス費
要介護者が、介護保険施設で受けたサービスにかかった費用に対し行われる保険給付。
事前評価
要支援、要介護者である介護サービス利用者の身体機能や状況を事前に把握、家族などとともに相談し評価し、ケアプランの作成や今後のケアに必要な介護などの課題を分析すること。アセスメントとも呼ばれる。
指定介護療養型医療施設
療養病床、老人性認知症疾患療養病棟を持つ病院、診療所、介護力強化病院のうち、介護保険施設として指定された施設。医療保険対象の療養病床との違いが不明確なことを理由に、2011年度末で廃止予定。
指定介護老人福祉施設
特別養護老人ホームのこと。地方自治体、社会福祉法人が事業母体とする介護老人福祉施設。日常生活に常時介護が必要で、自宅では困難な高齢者が入所できるが、要介護度の重い人が優先される。
指定特定施設入居者介護
指定居宅サービス事業者により行われる介護。有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)の入居者に対し、特定施設サービス計画に基づき、食事、排泄、入浴の介護や日常生活上の世話や機能訓練を、療養上の世話を行う
シニア住宅
公社や民間事業者が建設運営する高齢者向けの施設。公社では「ケア付き高齢者住宅」と呼んでいる。おおむね60歳以上の高齢者向けに、バリアフリー化した住宅、談話室や健康管理室などの施設、生活相談や家事など自立生活を支援するサービスを提供。家賃の払い方は、入居時一時払い(終身利用権方式)、一時払い・月払い併用(賃貸方式)がある。国土交通省の所管で、公社と民間事業者のシニア住宅は(財)高齢者住宅財団が認定する。
シャワー浴
浴室までの移動はできるが浴槽へ入るのは困難、体力の消耗を避けたい人が、一般的な入浴の代わりにシャワーを使った入浴法。
住宅型有料老人ホーム
食事サービスの付いた高齢者用の住宅施設。介護が必要になった場合、訪問介護といった外部の介護サービスを利用できる。
ショートステイ
介護保険法における居宅介護のひとつ。要支援、要介護者が特別養護老人ホームや老人短期入所施設へ短期間入所して、食事、排泄、入浴の介護や、その他の日常生活上の世話と機能訓練を受けるサービスを福祉施設のショートステイと呼ぶ。要支援、要介護者が介護老人保険施設、介護療養型医療施設、療養型病床群を有する医療機関に短期間入所し、必要な医療、機能訓練、日常生活上の世話などを受けるサービスを医療施設のショートステイと呼ぶ。
シルバーハウジング
高齢者が地域の中で自立し安全で快適な生活を続けられるよう、保健、医療、福祉サービスが整備された、国土交通省が推進する公営賃貸住宅。
市町村特別給付
要支援、要介護者に対し、介護保険で定められた保険給付以外の、市町村が独自に給付するもの。第1号被保険者が納める保険料が財源。
視能訓練士
医師の指示のもと、見る機能に障害を持つ人に対し、機能を回復させるために必要な検査と矯正訓練を行う国家免許有資格者。医師が診断治療を行うための基礎検査を行い、医師と相談の上で訓練プログラムを作成、矯正訓練、リハビリテーション指導を行う。
自助具
障害や動作能力の低下を補い、日常生活動作の自立を促すために工夫され開発された道具。
自立
身辺のことを自分でできるだけでなく、どう生きるのかを自分で考え決めることができ、自分の意思で暮らしを設計できる状態。
社会福祉士
高齢者、身体障害者、知的障害者が日常生活をつつがなく送ることができるよう、助言、指導、援助を行う国家免許有資格者。ソーシャルワーカーに必要な資格のひとつで、在宅介護支援センター、介護老人福祉施設、各種社会福祉施設など、様々な福祉機関、行政機関で援助を行う。
社会福祉協議会
都道府県や市町村のそれぞれの行政単位に組織された、福祉、保健等の関係者、行政機関と地域住民やボランティアで成り立つ半官半民の団体。住民の福祉向上を目的とし、調査、企画、連絡、調整、普及、宣伝、人材開発、研修、事業の企画、実施などを行う。
住宅型有料老人ホーム
食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。 施設自らは介護保険制度による介護サービスを提供せず、介護が必要になった場合、訪問介護等の在宅サービスを利用しながら当該施設の居室での生活を継続することが可能。
障害者自立支援法(旧支援費制度)
2006年4月より施行された制度。対象者が必要な福祉サービスを選び、サービスを提供する指定業者、施設と直接契約し、国や地方自治体から支給される制度。
初老期認知症
老齢に達していない人がかかる認知(痴呆)症。初老期痴呆、若年性痴呆、非高齢期痴呆、早発性痴呆など、様々な呼び方がある。アルツハイマー病、脳血管障害などが原因とされている。65歳未満の人でも、申請により要介護、要支援の認定を受ければ、介護保険の対象となる。。
償還払い
介護保険利用者が費用の全額をサービス提供事業者にいったん支払い、後で申請を行い保険者である市区町村から、その費用の9割分の現金を払い戻すこと。要支援、要介護の認定を受ける前にやむを得ず福祉用具の購入や介護のための住宅改修費が必要になった場合、ケアプランを作成する前にサービスを利用したり、ケアプランに明記されている以外のサービスを利用した場合、介護保険被保険者証を提示しないでサービスを利用した場合などが対象となる。
食事の標準負担額
要介護者が、介護保険施設で食事サービスを受けた場合に支払う、1日当たりの自己負担額。低所得者に対しては、標準負担減額制度がある。
食事介護
障害により食事の摂取が難しい人に対する介護。摂食、調理の工夫、配膳、食事の支度の整え、嗜好への配慮、食事への動機付け、自助具の使用など、総合的なケアが求められる。
寝食分離
介護する上で、寝る場所と食事をする場所とを分けること。
心筋梗塞
虚血性心疾患のひとつ。冠動脈が完全に詰まったり、急激に細くなったりすることで、心臓の筋肉細胞が死んでしまい、機能が低下すること。
人工肛門
疾病などで大便を排泄する機能が失われた場合、肛門の代替をするために作る人工の排泄口。
褥瘡(床ずれ)
身体の一部が長時間の圧迫を受けたために、皮膚組織の循環障害を起こし、発赤、腫脹、びらん、潰瘍の形成を経て、ついには壊死に至ること。床ずれとも言われる。
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