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要介護状態区分 |
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介護保険制度を利用する上での介護度合いを示したもの。要支援を含め7段階の区分(要支援1.現在は介護が必要ではないが、日常生活の家事などに何らかの支援が必要な状態。 要支援2.部分的な介護が必要ではあるが、予防を重視したサービスの適切な利用期待できる状態。 要介護1.日常生活の家事などを行う能力が低下し、部分的な介護が必要な状態。 要介護2.日常生活の食事、排泄、入浴などの動作に、部分的に介護が必要な状態。 要介護3.日常生活の食事、排泄、入浴などの動作に、全面的な介護が必要な状態。 要介護4.動作を行う能力が低下し、介護なしでは日常生活を営むことに困難がある状態。 要介護5.介護無しに日常生活を行うことが、ほぼ不可能な状態。)により、支給限度額が決められている。 |
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要介護度 |
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要介護状態区分のこと。介護保険制度を利用する上での介護度合いを示したもの。要支援を含め7段階の区分(要支援1.現在は介護が必要ではないが、日常生活の家事などに何らかの支援が必要な状態。 要支援2.部分的な介護が必要ではあるが、予防を重視したサービスの適切な利用期待できる状態。 要介護1.日常生活の家事などを行う能力が低下し、部分的な介護が必要な状態。 要介護2.日常生活の食事、排泄、入浴などの動作に、部分的に介護が必要な状態。 要介護3.日常生活の食事、排泄、入浴などの動作に、全面的な介護が必要な状態。 要介護4.動作を行う能力が低下し、介護なしでは日常生活を営むことに困難がある状態。 要介護5.介護無しに日常生活を行うことが、ほぼ不可能な状態。)により、支給限度額が決められている。 |
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要介護度認定 |
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申請者がどの程度の介護が必要なのか、市区町村が審査、判定をし、7段階ある要介護度に区分すること。認定結果に不服がある場合は、決定通知書を受け取ってから60日以内に都道府県が設置する介護保険審査会に申し立てができる。 |
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要介護認定等基準時間 |
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要介護認定を受けた人が、どれくらいの介護サービスを必要とするのかを、時間で示した指標。この指標が長いほど、介護度が高いとされる。 |
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要支援者 |
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要支援状態にある65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満で、政令で定められた特定疾患により要支援状態になった第2号被保険者を指す。 |
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要支援状態 |
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介護保険制度において、要支援の認定を受けた状態。要支援の場合、施設サービスの入所利用はできない。 |
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要介護認定有効期間 |
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介護認定に設けられた6ヵ月〜2年間程度の有効期間。この期間内にサービスが利用できる。引き続き利用を希望する場合は、有効期間内に更新申請を行う。 |
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横だしサービス |
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国が決めた標準的なサービス以外のもので、各市区町村独自で必要としたサービスのこと。介護保険外であるため、サービスを受ける場合、全額負担になる。 |
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予防給付 |
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要支援を対象とした、介護保険の給付のこと。 |
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よくある質問
有料老人ホームを選ぶ際に、参考にしてください。 |
用語集
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